グループホームの第三者評価・Q&A -サービスの質の向上のために-①

Q1. 共同生活援助(グループホーム)は、令和2年度中に必ず第三者評価を受けなければならないって本当ですか?

A1. 東京都独自(他の道府県にはないという意味)の加算を受けたければ、第三者評価を受審しなければなりません。
平成30(2018)年8月に「東京都障害者グループホーム都加算見直しに関する説明会」が開催されました。その資料「障害者グループホーム国報酬・都加算見直しの概要について」によりますと、「障害者グループホーム支援事業」(都加算)の補助要件が二つ新設されました。その要件の一つが「①3年に1回、福祉サービス第三者評価を受審すること」。もう一つが「②年に1回、当該グループホームの従事者が外部研修等を受講すること」です(34ページ)。
平成30(2018)年度から令和2(2020)年度までが経過措置期間とされています。都加算を受けるにはこの経過措置期間の間に第三者評価を受ける必要がある訳です。
また、2回目の第三者評価をいつ受ければいいかという問題も発生すると思いますが、「※最後に福祉サービス第三者評価の受審を完了した月の翌月1日を起算日として、3年間都加算の補助要件を満たしているものとします。」「※受審が完了せずに3年を経過した場合、3年を過ぎた月から次に受審が完了した月までのサービス提供分の都加算が支払われません。(受審を完了した月は、補助要件を満たす期間には含まれません。受審完了の翌月のサービス提供分から都加算が支払われます。)」とされています。例えば、令和2(2020)年の2月に受審を完了すると都加算有の期間が令和2(2020)年3月~令和5(2023)年の2月までとなる訳です。なので都加算を受け続けようと考えているなら、令和5(2023)年の2月までに2回目の第三者評価を受審完了とさせなければならないということになります。受審完了が令和5(2023)年3月になってしまったら、同じ年度内であっても1ヶ月間(令和5(2023)年3月分)は加算が受けられなくなってしまうので注意が必要です。
ちなみに「※『受審を完了した月』:評価機関が作成する評価結果報告書の日付を含む月」とされています。(40、41ページ)。

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