グループホームの第三者評価・Q&A -サービスの質の向上のために-②

Q2. 第三者評価を受けるためには、どこにコンタクトを取ればいいのでしょうか?

A2. 自分達が提供しているサービスをしっかりと見てくれて、考え方などにきちんと耳を傾けてくれる評価機関を探すといいでしょう。
そもそも福祉サービスの第三者評価とは、福祉サービスを提供している事業者やそのサービスを利用している利用者以外の公正・中立な立場の第三者評価機関が提供されている福祉サービスについて評価を行うことをいいます。

社会福祉法の第78条には(福祉サービスの質の向上のための措置等)が定められています。
第78条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

この78条は「努めなければならない」という努力義務規定ですが、福祉サービス第三者評価事業はそれを担保する方策として位置付けられるとともに、福祉サービスを利用する際の情報となることを目的とした事業として位置付けられています。(ちなみに社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)は平成24(2012)年度から3年に1度の受審が義務化されています。)
第三者評価の仕組みは各都道府県で作るように定められていますので、東京都にある事業所は言わば「東京都方式」の第三者評価を受審することになります。
東京都の評価機関の情報は、「とうきょう福祉ナビゲーション」という東京都の福祉のポータルサイトに詳しく載っています。このサイトをご覧になって、専門分野(高齢者や子ども、障害者どの分野に強いのか、これまでの評価実績等)や考え方、評価の際の実際の料金などからコンタクトを取る評価機関を探すといいでしょう。また、実際に第三者評価を受けたことのある事業所・グループホーム等から評価機関の情報(どんな人が来た?調査はどうやって進めた?話は分かりやすかった?)を聞くのもお勧めです。

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