グループホームの第三者評価・Q&A -サービスの質の向上のために-㉕「サービス項目中心の評価」について

Q27. 標準的な第三者評価と「サービス項目中心の評価」とでは共通評価項目の他にどんな違いがありますか?

A27.第三者評価の基本的な遵守事項として、一件の評価は、「3人以上の評価者が一貫して」実施することが筆頭に挙げられています。一方、「サービス項目中心の評価」は評価者2名以上で実施します。さらに福祉サービス分野担当と組織マネジメント分野担当の設定も不要になっています。

「全体の評価講評」に関しては、標準の評価においては「特に良いと思う点」、「さらなる改善が望まれる点」をそれぞれ3つずつ挙げることがルールになっています。
「サービス項目中心の評価」では、良いと思う点と改善が望まれる点の記述数を「2つ以上3つ以内」と定めています。
また、「事業者が特に力を入れている取り組み」については、標準の評価と同様、記述数は「3つ以内」です。

標準の評価で第三者評価を受けるか、「サービス項目中心の評価」で受けるかは、評価機関が決めるのではなく、事業者自身が選択できることになっています。
ただし、行政からの補助金等を活用して受審する場合などは特に行政側の意向を確認することも重要です。中には「標準の評価を受けてほしい」という自治体もあるようですので、区や市町村の考えをしっかりと確認してから、標準の評価か、「サービス項目中心の評価」かを選択するようにしてください。

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