マイナンバーをその内容に含む個人情報、つまり特定個人情報については従来の個人情報保護規程とは別に、特定個人情報保護規程をお作りになった事業所がほとんどだと思われます。
おそらく参考にされたひな形があるかと思いますが、今あらためて読み直してみると、あちこち手を加えておいた方が良い点がありますので、ご紹介まで。
(いつもより業務に余裕があるときに対応されてみてください)
①マイナンバー法(通称)の略称は、「番号法」から「番号利用法」に変わっているので、該当箇所があれば訂正しましょう。
②「特定個人情報保護委員会」は、現在「特定」が取れて、「個人情報保護委員会」になっているので、該当箇所があれば訂正しましょう。
③規程の条項に、個人情報取扱事業者でない場合の記述があれば、改正された個人情報保護法では個人情報取扱事業者でない場合はなくなるので、この部分は不要になりますので削るつもりで文言を検討しましょう。