連載『ちょこっと準備 改正個人情報保護法』  第2回 個人情報保護規程 訂正箇所に見当をつけておく

前回では、改正された法律に対応する規程類を特定するのがテーマでしたが、今回は一歩進めて、その規程の中で訂正が必要なところにあたりをつけておこう!というのがテーマです。

大きく変わるのは、個人情報の定義です。今まで「個人情報とは」という定義は1項で事足りておりましたが、改正後は定義が細分化というか明確化されたというか、つまり2項ほど追加しなければならなくなるのです。
規程というのは、必ず文言の定義が記述されるところから始まりますから、必ずこの訂正が必要になります。

さらに今回の改正で個人情報のうち「要配慮個人情報」と規定された個人情報については、第三者提供におけるオプトアウトが禁止され、要配慮個人情報については第三者提供をする場合には必ず事前に本人同意が必要となりました。これを受け、第三者提供や利用といった規定について記述されている個所にも訂正や追加記述が必要になってきます。

具体的な作業は先にしても、このあたりに手を入れるんだなぁ・・・というイメージだけでもお持ちいただけると、この先の負担感も幾分軽減されるのではないかと思います(逆効果の可能性も否定できませんが)

今回はこのあたりまで。

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