個人情報保護法が10年ぶりに改正され、来年の早い時期より施行される予定だということをご存知ですか?
マイナンバー対応に疲れたところに、追い討ちかけるみたいですが、実は福祉の現場にも影響の大きな改正となっているんです。
ひとつは法律の適用事業所の条件撤廃により、個人情報を取り扱うすべての事業者・団体が法律の適用を受けることになります。つまり、これまで扱う個人情報の数が少なかった事業所をはじめ、ボランティア団体や町内会・自治会なども法の適用を受けることになるんです。私はプライベートで学生時代のサークルの200名程度の卒業生名簿を預かっていますが、このOB会も対象になってしまうんです。ちょっと大変そうですよね。
もう一つは、個人情報の定義が明確化され、これまでの個人情報の定義に加え、新たに「要配慮個人情報」が定義つけられました。病歴や信条なども含まれるので、このような個人情報を取り扱う福祉の現場は、今以上に個人情報の取得の際の手続きを厳格にしなければなりません。
福祉の現場で何をしなければならないのか、何をしなくていいのか・・・限られた準備期間で正しく改正内容を理解し、準備が始められるようにしましょう。