<マイナンバー関連> 事情があって居住地と住民登録の住所が違う場合の対応について

10月に始まるマイナンバーの通知書は、住民登録がされている住所宛に送られます。
やむをえない事情で、住民登録をしている住所とは違う場所にお住いの方には、現在お住いの住所を届け出ることで、通知書を現在お住いの住所に送ってもらうことができます。

・東日本大震災による被災者
・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者など
・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

など、該当される方の支援にあたっている方は、是非届出などのサポートをお願いします。

受付期間が迫っています!
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)まで
詳細は、総務省のホームページ http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html をご覧ください。

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