Q26. 「サービス項目中心の評価」というのは、どういうものですか?
A26.少し長い名称ですが、公式には「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」といいます。
東京都における福祉サービス第三者評価は、平成15(2003)年から実施されています。それ以来、評価の実施件数は年々、着実に増加していきました。一方で大きな入所施設ではない在宅系のサービスでは件数の伸び悩みも見られ、それらのサービスの利用(希望)者に対する情報提供が十分ではない状況もありました。
そこで東京都福祉サービス第三者評価推進機構が導入したのが「利用者調査とサービス項目を中心とした評価」(以下、「サービス項目中心の評価」。)です。
まずは平成21(2009)年度より高齢分野の在宅系サービス(訪問介護や通所介護(デイサービス)など)(現在は12サービス)を対象として始まりました。平成23(2011)年度には障害分野の一部のサービス(短期入所や通所型の施設など)(10サービス)にも対象を拡大し、共同生活援助(グループホーム)も対象となりました。
以降、平成30(2018)年度には認可外保育施設(ベビーホテル等)、令和元(2019)年度より認知症対応型通所介護にも導入されています。
ここで挙げた他にどんなサービスが「サービス項目中心の評価」の対象になっているかは、ぜひ評価機関にご質問ください。
この「サービス項目中心の評価」における」共通評価項目は「カテゴリー6 サービス提供のプロセス」に、組織マネジメント項目から、「苦情解決」、「虐待の防止・対応」、「リスクマネジメント」に関する3つの評価項目を追加する形で構成されています。
追加された3つの評価項目は、利用者保護の視点から重要なものとされており、まとめて「利用者保護に関する項目」と呼ばれています。評価結果報告書においては、この「利用者保護に関する項目」についても講評を記述することになっています。
また、利用者調査の共通評価項目については違いはありません。