遂に、11月30日付けで個人情報保護委員会より「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」が公示されました。
詳しくは個人情報保護委員会のHP(http://www.ppc.go.jp/)でご確認いただくこととなりますが、正式なガイドラインが出たら、対応を考えよう・・・とお考えだった方、もう待ったなしです。
改正個人情報保護法の全面施行がいつからなのかは、いまだ発表はありませんがお膳立てはこのガイドラインの公示で完了といったところです。
ガイドラインは法で定められたことを遵守しているかどうかの判断基準となるものです。個人情報を取り扱う者が知らないではすまされません。
マイナンバーの対応もまだ詰め切っていないのにぃ・・・というところかもしれませんが、まずはこのガイドラインの印刷から始めてみましょう。
なお、このガイドラインは、1)通則編 2)外国にある第三者への提供編 3)第三者提供時の確認・記録義務編 4)匿名加工情報編 の4つから構成されています。
社会福祉分野の事業者におかれましては、1)→3)の順番で確認し、必要に応じて2)4)を確認してください。
ちなみに、弊社では1)だけで要が足りそうだけど3)も念のためという状況でおります。
※仕事とはいえ、法律とかガイドラインなど文字ばっかり見ていると気持ちが悪くなる今日この頃です。