2005年に施行された個人情報保護法が10年ぶりに大改正され、今年の5月30日より施行されることとなりました。
以下、改正のポイントと、社会福祉法人で必要な対応を6回に分けてご説明いたします。
⑥データベース提供・盗用罪が規定されました
これまでの個人情報保護法では、所管大臣の是正命令違反があった場合のみ罰則がありましたが、改正後は不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供又は盗用した場合には即、罰則が適用されることになりました。職員研修などでこの点を説明し、職員へ注意喚起をしておきましょう。
ご法人の個人情報関連規程が2005年の施行当時のまま手つかずで更新されていない・・・というケースは大変多いようです。この12年の間に個人情報を取り巻く環境は大きく変わりました。まずは規程の整備に着手いただき、取扱い手順等の見直しを図っていただきますようお願いいたします。