2005年に施行された個人情報保護法が10年ぶりに大改正され、今年の5月30日より施行されることとなりました。
以下、改正のポイントと、社会福祉法人で必要な対応を6回に分けてご説明いたします。
①すべての事業者が法の適用となります
これまで、5000件以下の個人情報しか扱っていなかった事業者は個人情報保護法の適用除外でしたが、今回の改正でこの適用除外が撤廃され、すべての事業者が適用されることになりました。(町内会、同窓会、ボランティアグループなども含まれる)
多くの社会福祉法人ではこれまで、適用除外であっても相応の対策を求められてきた経緯がありますが、改めて個人情報取扱事業者としての立場を自覚し、必要な安全対策等を行う必要があります。