認可(認証)保育所・第三者評価Q&A -サービスの質の向上のために-⑦ 【評価の全体について】

Q7. 第三者評価の流れや実施にかかる期間を教えてください。

A7. 東京都の福祉サービス第三者評価は二つの大きな柱で構成されています。

一つは、現在の利用者のサービスに対する意向や満足度を把握する「利用者調査」。この調査の共通評価項目は 「サービスの提供(毎日の保育サービスについて)」、「安心・快適性」、「利用者個人の尊重」、「不満・要望への対応」のカテゴリーに分類されます。利用者調査はそれぞれの事業種別と個々の事業所の状況に合わせてアンケート方式や聞き取り方式などで進められます。認可保育所、認証保育所の利用者調査は、アンケート方式で保護者に対して実施します。

もう一つの柱が、事業所の組織経営や現在提供されているサービスの質を評価する「事業評価」です。評価機関は、事業所の職員の自己評価や利用者調査を行った上で、サービス現場の確認や職員へのインタビューを通して、サービス内容や組織運営について総合的に分析し、評価を行います(この現場の確認や職員へのインタビューを行う調査のことを「訪問調査」と呼んでいます)。

上記のように、評価は福祉サービスごとに異なる項目(共通評価項目)に基づいて行われており、利用者の声を聞く『利用者調査』と、事業者のサービス内容や組織運営を評価する『事業評価』を行います。

評価の流れを簡単に記すと以下のようになります。

① 事業所と評価機関の間で契約を締結する。
② 職員の自己評価を実施する。
③ 利用者調査(アンケート)を実施する。
④ 評価機関は②と③の結果を集計、分析し、事業所に報告をする。
⑤ 事業所として一つ自己評価資料(事業プロフィルと分析シート)を作成する。
※②~⑤は順番、日程が入れ替わることがあります。ただし、下記の⑥以前に必ず終了していることが必要です。
⑥ 評価機関は②③の結果や⑤の資料等を踏まえ、訪問調査を実施する。
⑦ 評価機関は評価結果報告書を作成する。
⑧ 評価機関は評価結果報告書を事業所に報告する(フィードバック)。報告書の内容に誤りがあれば事業所がそれを指摘し、評価機関はそれを訂正する。
⑨ ⑧のフィードバックと訂正の作業を経て報告書が確定したら、評価機関は事業所から報告書の公開についての同意を得る。
⑩ 評価機関が評価結果報告書を東京都福祉サービス評価推進機構に提出し、評価結果がとうきょう福祉ナビゲーションで公開される。

①から⑩までは、実施時期やアンケートの配布期間、訪問調査の日程など、事業所によって違いはありますが、少なくとも3ヶ月は期間を要します。年度の後半になってから慌てることのないよう、余裕をもって早めに申し込むことをお勧めします。

Top