Q31. 当日、経営層は立ち会いますが、そのほか法人からも理事や理事長など呼んだ方がいいですか?
A31.東京都方式の第三者評価では、認可保育所・認証保育所は事業所単位(事業所番号ごと)に評価を実施することになっています。その調査対象となる事業所の職員に立ち会っていただければよいので、理事や理事長を呼ばなくても大丈夫です。A30にもありますが、こちらからは園長・副園長・主任保育士等に立ち会いをお願いしています。
一方で「調査員が何を見るのか、どんなことを言うのか気になる」「話を聞いて今後の参考にしたい」ということであれば、理事長に立ち会っていただいても構いません。一緒に利用者と職員のために認可保育所・認証保育所のサービスの質の向上について考えましょう。