規格だより5 個人情報と現場の取り組み (1)直近の法改正について

お断り:以下のご説明はイメージを優先するので、厳密な解説ではないことをご了承ください。

 

個人情報保護法は3年に1回、見直すことが決まっています。

令和2年・3年と大きな改正があったばかりですが、法が改正されると、順々に規則(省令にあたる)→ガイドラインと改正がドミノ倒しで公表されます。

ということで、直近で令和6年4月より規則とガイドラインが施行されました・・・ってご存知でしたか?

ガイドラインはどうすれば(どうしなければ)法令違反になるということが書かれているものなので、法令順守を謳うのであれば無視はできません。

個人情報を扱って事業を行っている以上、「そんなの知らない」とは言えません。直近の動きをキャッチできるように体制を整えましょう。

さて、4月の改正のポイントは「個人データでない個人情報も保護の対象とする」ということですが、個人データでない個人情報って何? 個人データって何? 個人情報と違うの?といった疑問が残る事業所では、改正対応よりまずは情報キャッチの仕組み作りを急いでください。

個人データ、個人情報等については別の機会に解説します。

 

【福祉規格総合研究所 所属評価者の皆さまへ】

上記、詳細解説をメンバーページに掲載しました。評価活動に活用してください。(Y)

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