規格だより3 BCPに入っていますか? 安否確認・照会と個人情報の第三者提供

BCPの策定にあたって、「安否照会」もしくは「安否確認」を忘れずに入れて下さい。

おそらく従業員や利用者・家族などの確認手順や緊急連絡先は整理されているところは多いでしょう。これに加えて、外部から従業員や利用者の安否確認が入った場合どうする? ということも考えておきましょう。

この場合、個人情報の第三者提供となり、平時ならご本人の同意なしに安易に答えていいものではありません。けれど、こと非常時にそんなこと言ってたら助かる命も助からないという事態を招きます。

個人情報保護法では、本人の同意なしに個人情報を第三者に提供してもいい例外が4つあります。その中に、

人の生命、身体又は財産の保護のため、かつ本人の同意を得ることが困難な場合」

が定められています。

災害時に家族や親族からの問い合わせは、その家族の安心や捜索者の生命・身体の安全に関わることです。無事でいる人が無事とわかれば、無用な心配や探索をせず、別の必要な対策にエネルギーを回せまよね。

この例外規定を理解し、いざという時に問い合わせ窓口で迷わないように、こういう時はこう答える・・・という回答方針を事前に決めておくことが必要です。

もう一つ、自治体等から事業所に対して安否情報の提供を求めてくる場合もあります。自治体は災害対策基本法で安否確認には答えることになっているので、個人情報保護法の本人の同意なしに個人情報を第三者に提供してもいい例外のうち、

「法令に基づく場合」と、

人の生命、身体又は財産の保護のため(かつ本人の同意を得ることが困難」

国や地方公共団体等への協力」

等に該当します。

以上のことも念頭に、安否確認にポイントを絞った訓練を実施することもお勧めします。

最後に大事なことを。緊急連絡先が今も有効か、定期的に確認する仕組みを作り、実際に確認するようにしてください。(Y)

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