さて、当該職員の個人情報を保健所に提供しても良いのか? という問い合わせについて、個人情報保護委員会が正式回答をしています。
→ 個人情報保護委員会「新型コロナウイルス感染症に関する事業者からのご質問に対する回答」更新https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200515_2_1.pdf
個人情報を本人の同意なしに第三者に提供できる場合が4つあります。
1) 法令に基づく場合
2) 人の生命、身体又は財産の保護のため(かつ本人の同意を得ることが困難)
3) 公衆衛生・児童の健全な育成の推進のため(かつ本人の同意を得ることが困難)
4) 国や地方公共団体等への協力
今回の問い合わせは1)法令に基づく場合 に当たります。(感染症法第15条第1項に基づく積極的疫学調査)
いまや誰が感染してもおかしくない状況です。その時慌てないように、個人情報保護委員会の回答を確認しておきましょう。