来年の10月になると、私たち国民ひとりひとりに共通番号(マイナンバー)が付番、通知される予定です。
人事・給与業務ご担当の方は、覚悟しておきましょう。大変なお仕事が待っています。
給与計算など対象となる職員のマイナンバーを集めなければなりません。
集めるためには、制度の説明が出来なければなりません。
保管するためには、相応の安全管理が必要です。
教えてもらったマイナンバーに間違いがないか、本人確認の手続きも必要です。
集めて、保管して、報告するけど、一覧表を作っちゃうなんて加工をしたら罰せられます。
個人情報保護法の対象外だった小規模事業者でも、マイナンバー法ではすべてが対象となります。
まずは2014年秋に、内閣府から事業者が何をしなければならないのかのガイドラインが発表される予定です。
この秋は、しっかりお見逃しないようにしましょう。
弊社のグループ企業である福祉事務企画でも、この秋から定期的にマイナンバー制度についてセミナーを開催する準備をしています。もしよろしければ是非、ご参加ください。