福祉サービス第三者評価に関わる倫理規程

評価機関「(株)福祉規格総合研究所」は、東京都福祉サービス第三者評価機関認証要綱に定める倫理規程に則り、下記のように福祉サービス第三者評価に関わる倫理規程を定める。

福祉サービス第三者評価業務に従事する者に関する規定 

(1) 目的

この規程は、福祉サービス第三者評価業務を実施するにあたり、評価機関である会社、資格をする評価員及びその補助者(以下「評価者」という)が遵守するべき倫理に関する事項について定める。

(2) 適用期間

この規程は評価員及びその補助者が会社を退職した後も適用を受けるものとする

(3) サービス利用者の人権尊重

評価者は、第三者評価業務を実施する際サービス利用者及びその家族に調査協力を強いることのないよう、サービス利用者及びその家族の意思に十分配慮し人権を尊重しなければならない。

(4) 苦情窓口の設置

評価者は、当該第三者評価業務に関する問い合わせや苦情に対応する窓口を設け、サービス事業者、サービス利用者及びその家族に周知しなければならない。

(5) 情報の目的外使用の禁止

評価者が収集する情報は、第三者評価業務実施に必要な最小限の情報とし、第三者評価業務以外の目的に使用してはならない。

(6) 守秘義務

評価者は、第三者評価業務を実施する上で知り得たサービス利用者及びその家族並びにサービス事業者に関する情報を、第三者に漏洩してはならない。(当該評価契約終了後も同様である)

(7) 個別調査票の管理

評価者は、第三者評価業務で実施したサービス利用調査及び事業評価におけるサービス事業者の各職員の自己評価結果については、記入者が特定されないよう加工した上でサービス事業者に報告するものとし、実際に使用し、回答の記入された個別の調査票については、サービス事業者やその他の第三者に漏洩しないよう第三者評価業務終了後に破棄する等の処理を行なわなければならない。

(8) サービス利用者情報の保護

評価者は、原則として訪問調査の際、サービス利用者及びその家族に関する情報が記載された書類は現地にて確認することとし、持ち帰ってはならない。

(9) サービス事業者情報の保護

評価者はサービス事業者に関する情報が記載された書類等については⑤に定める回答の記入されたサービス利用者調査票及びサービス事業者の職員の自己評価票を除き、原則として訪問調査の際現地にて確認することとし、持ち帰ってはならない。(事業者の同意のある場合は適用しない)

 

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