マイナンバー法は「通称」で、正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」でしたが、カッコの中の略称が、昨年9月の改正で「番号利用法」に変わりました。
政府のいろんな意図を感じてしまうのですが、それはさておき、皆様の事業所の「特定個人情報保護規程」に略称として「番号法」と記述があったら、これを「番号利用法」に変えなければなりません。急ぎ作業をする必要はありませんが、理事会に通したり手続が必要にもなるので、うまいタイミングで「置換」処理をしておきましょう。
そのほかの文書にも散見される可能性もあるので、頭の片隅に置いておいてください。