グループホームの第三者評価・Q&A -サービスの質の向上のために-⑥

Q7. 第三者評価の流れを、最初から最後まで説明してください。

A7. 東京都の福祉サービス第三者評価は二つの大きな柱で構成されています。

一つは、現在の利用者のサービスに対する意向や満足度を把握する「利用者調査」。この調査の共通評価項目は 「サービスの提供」、「安心・快適性」、「利用者個人の尊重」、「不満・要望への対応」のカテゴリーに分類されます。利用者調査はそれぞれの事業種別と個々の事業所の状況に合わせてアンケート方式や聞き取り方式などで進められます(アンケートと聞き取りの組み合わせも可能です)。弊社ではグループホームの利用者調査は聞き取り調査を中心に進めることが多いです。

もう一つの柱が、事業所の組織経営や現在提供されているサービスの質を評価する「事業評価」です。評価機関は、事業所の職員の自己評価や利用者アンケート調査を行った上で、サービス現場の確認や職員へのインタビューを通して、サービス内容や組織運営について総合的に分析し、評価を行います(この現場の確認や職員へのインタビューを行う調査のことを「訪問調査」と呼んでいます)。評価は福祉サービスごとに異なる項目(共通評価項目)に基づいて行われており、利用者の声を聞く『利用者調査』と、事業者のサービス内容や組織運営を評価する『事業評価』を行うことになる訳です。

評価の流れを簡単に記すと以下のようになります。

① 事業所と評価機関の間で第三者評価を実施することについて契約を締結する。
② 職員の自己評価を実施する。
③ 利用者アンケート調査(聞き取りやアンケート等)を実施する。
④ 評価機関は②と③の結果を集計、分析し、事業所に報告をする。
⑤ 事業所として一つ自己評価資料(事業プロフィルと分析シート)を作成する。
※②~⑤は順番、日程が入れ替わることがあります。ただし、下記の⑥以前に必ず終了していることが必要です。
⑥ 評価機関は②③の結果や⑤の資料等を踏まえ、訪問調査を実施する。
⑦ 評価機関は評価結果報告書を作成する。
⑧ 評価機関は評価結果報告書を事業所に報告する(フィードバック)。報告書の内容に誤りがあれば事業所がそれを指摘し、評価機関はそれを訂正する。
⑨ ⑧のフィードバックと訂正の作業を経て報告書が確定したら、評価機関は事業所から報告書の公開についての同意を得る。
⑩ 評価機関が評価結果報告書を東京都福祉サービス評価推進機構に提出し、評価結果がとうきょう福祉ナビゲーションで公開される。

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