Q5. 第三者評価と行政監査と、何が違うのでしょうか?
A5. 東京都の福祉サービス第三者評価では、その目的を第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に公表することにより、利用者に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みを促すことで、利用者本位の福祉の実現を目指すものとしています。
実際に第三者評価を受審すると以下の二つのことが行われます。
①「利用者のサービス選択」および「事業の透明性の確保」のための情報提供(評価の結果が「とうきょう福祉ナビゲーション」上で公開されています)。
②事業者の皆さんのサービスの質の向上に向けた取り組みの支援(東京都方式の場合、事業所と職員の皆様の自己評価をベースに評価が進められる「気付きを促す評価」になっています)。
社会福祉事業を行うためには、最低限満たしていなければならない水準が示されています。行政監査は、法令が求める最低基準を満たしているか否かについて、定期的に所轄の行政庁が確認するものです。
一方、第三者評価は、現状の福祉サービスをよりよいものへと改善する、つまり最低基準以上に福祉サービスの質の向上を目的としているという点で行政監査とは根本的にその性格が異なります。