グループホームの第三者評価・Q&A -サービスの質の向上のために-㊱報告書について

Q38. 報告書の内容で、評価員の方の誤解や偏見かと思われる箇所があった場合でも、事業所側ではそのまま受け入れなければならないのでしょうか?

A38. 第三者評価の評価結果をそのまま受け入れる必要はありません。評価機関側の誤解や偏見があるような場合はなおさらです。
評価結果は公表に同意していただくことが前提とされておりますので、内容等に修正が必要な場合は、その旨を評価機関に伝えてください。弊社ではそのようなお申し出があった場合には、柔軟に対応しています。評価を受審したグループホーム側と評価を実施した評価機関の双方が納得できる形に至ったところで始めて「報告書の完成」としています。
「とうきょう福祉ナビゲーション」で見ることのできる評価結果は、公表についての事業所側の同意が得られたものだけです。公表不同意の場合は、評価を実施したことが表示された上で「この評価結果は、事業者の同意が得られなかったため、公開されていません」というメッセージが表示されます。

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